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親の所得税の控除への影響

投稿日時:2013-06-14 00:50

質問受付中
回答者数:1件





現在、大学に通っている20歳のものです。

親は、所得税を負担する際に
扶養家族の控除を受けていると思いますが

仮に、自分が個人事業主となって、開業届を出した場合
親の控除額は減ることになるのでしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。
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 回答 (1件)
No.1
投稿日時:2013-06-14 16:24
個人事業主となって仕事をはじめた場合に、お父様の扶養になれるかどうか、ということですね。

所得税・住民税で扶養になれるのは、その年1年間(1/1-12/31)の「所得金額合計が38万円以下」という条件になっています。
所得金額って何?と思いますよね。

所得税等では、所得をその内容によって区分し、その所得区分ごとに所得金額の計算方法が違っています。

個人事業主の場合は、「事業所得」という所得区分となり、その場合の所得金額の計算は、
・所得金額=収入−費用
で計算します。

「収入−費用」とは、わかりやすくいえば利益のことですね。

個人事業主になっても、年間利益が38万円以下であれば、扶養に入れることになります。

個人事業主だから扶養になれないというのではありません。


具体例で計算しましょう。

たとえば、年間売上1000万円、経費900万円であれば、1000万円−900万円=100万円が所得金額になります。

所得金額が100万円で38万円を超えていますので、この場合は扶養になることはできません。

ただし、青色申告といって、取引を複式簿記により記録するなど一定の要件を満たす場合、事前の申請によって、最大さらに65万円を引いてもらうことができます。
青色申告特別控除といいます。

その場合は、「所得金額=収入−費用−青色申告特別控除」となります。

要件を満たしていれば、上の場合でも
・売上1000万円−経費900万円−青色申告特別控除65万円=所得金額35万円
となり、所得金額38万円以下になりますから、扶養に入れることになります。


参考ですが、
サラリーマンやアルバイト・パートの場合でもらう給与(給与所得)の場合の所得金額は、
・所得金額=給与収入−給与所得控除
です。

この給与所得控除は、給与収入によって一定の算式によって計算され、最低65万円となっています。

したがって、扶養になれる「所得金額合計が38万円以下」の条件から逆算すると、
所得金額38万円+給与所得控除65万円=給与収入103万円になりますから
給与収入が年間103万円以下であれば、扶養に入れることになれるわけです。

複数の所得区分の収入がある場合には、それぞれで計算した所得金額を合計します。

個人事業主の収入もあり、アルバイト収入もある場合は、
事業所得の所得金額+給与所得の所得金額で扶養に入れるかを判断します。

あなたが扶養に入れないと、お父様の税金対象の所得金額が、所得税で63万円、住民税で45万円多くなり、年間少なくとも10万円は税金が高くなってしまいます。


なお、扶養には上記のような税金上の扶養と、社会保険上の扶養があります。

社会保険の場合に扶養に入れるのは、年間収入130万円未満となっていますので、個人事業を始めれば売上が130万円以上になるでしょうから、扶養から外れてご自身で健康保険料を払うことになります。

参考:被扶養者とは(社会保険。協会けんぽ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230


毎年11月ごろになると、お父様は勤務先へあなたを扶養かどうか届けることになります。

そのときに、所得の状況をお父様に伝えず、お父様が扶養として会社に提出してしまうと、あとから税務署から会社へ指摘があって、お父様に迷惑をかけることになります。

必ず毎年お父様に状況を伝えるようにしてください。

また、上記のように、あなたが扶養に入れないとお父様の税金が高くなります。

扶養しているから税金が安くなっていたのですから、扶養から外れるなら、
ご自身の生活費を親から出してもらわず、自分の商売の利益から出すようにしてくださいね。

【回答者】よねづ税理士事務所 税理士 米津晋次
http://www.yonezu.net/info/606.php